○公立豊岡病院組合退職手当審査会規則

平成22年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号。以下「条例」という。)第21条に規定する公立豊岡病院組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

2 委員に事故があるとき、又は委員が第6条の規定により審査会の会議(以下「会議」という。)に参与することができないときは、審査会に臨時委員を置くことができる。

(委員等の委嘱等)

第3条 委員は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験を有する者及び人事行政に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員は、その者の委嘱に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が第6条の規定により会議に参与することができないときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、管理者が召集する。

2 審査会は、委員(事故又は第6条の規定により会議に参与することができない者を除く。)及び第2条第2項の臨時委員の全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開とすることができる。

(除斥)

第6条 委員及び臨時委員は、当該諮問に係る事項の当事者(以下「諮問当事者」という。)であるとき、諮問当事者の配偶者又は4親等内の親族であるときその他諮問当事者と利害関係を有するときは、当該諮問に係る会議に参与することができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部人事企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

公立豊岡病院組合退職手当審査会規則

平成22年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 組織
沿革情報
◆ 平成22年3月31日 規則第4号
◇ 令和3年3月31日 規則第1号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号