○法制審議会規程
昭和51年5月20日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 病院組合の法制上の重要事項を審議し、もってその行政の適正かつ円滑な執行を確保するため法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例及び内容の重要な規則、訓令等の制定並びに改廃に関すること。
(2) 法令の解釈及び適用に関すること。
(3) 訴願の裁決及び異議申立の決定に関すること。
(4) 訴訟に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(構成)
第3条 審議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 会長 総務部長
(2) 副会長 総務企画課長
(3) 委員 統轄管理事務所の課長補佐以上の者(所管事項に係るものにあっては係長級以上の者)及び必要に応じて管理者が指名する者
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(持回り審議)
第6条 会長は、第2条に掲げる事項について急施を要するもので審議会を招集する暇がないと認めるとき又は内容の軽易なもので審議会の招集を必要としないと認めるときは、持回りにより審議することができる。
(説明者の出席等)
第7条 審議会は、付議された事項について必要があると認めるときは、関係部課長(これに準ずる者を含む。)に出席を求めて説明させ又は資料を提出させることができる。関係職員についても同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、統轄管理事務所総務部総務企画課にて掌る。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 公立豊岡病院組合法令審議会規程(昭和45年訓令甲第3号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月20日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月5日訓令甲第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月7日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月13日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月4日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月3日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。