○事務長会議規程

昭和35年2月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 統轄管理事務所と各病院及び診療所相互間における情報交換を行うとともに示達事項の徹底を図るため、事務長会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議の構成員は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 統轄管理事務所の課長級以上並びに管理部長、事務長

2 管理者は、必要があると認めるときは前項以外の職員を出席させることができる。

(運営)

第3条 会議は、管理者が主宰し、管理者に事故あるときは副管理者が代理するものとする。

(会議)

第4条 会議を分けて定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月23日(午後3時)に開く。ただし、その日が休日であるときは、別に指定する日とする。

3 臨時会は緊急必要あるときその都度開く。

(提案事項の提出等)

第5条 定例会に提出する事項は開会の日前10日までに総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は前項の提案事項をとりまとめ、開会の日前2日までに構成員に送付する。

(処務)

第6条 協議会の庶務は統轄管理事務所総務部総務企画課にて行い、会議の議事を記録保存する。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 副管理者が非常勤の場合は、第2条に定める構成員から副管理者を除き、第3条中「副管理者」とあるのは「総務部長」とする。

附則(昭和49年10月1日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年10月20日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年11月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月27日訓令甲第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年10月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成13年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年6月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年6月10日から施行する。

附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

事務長会議規程

昭和35年2月12日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和35年2月12日 訓令第1号
◇ 昭和49年10月1日 訓令甲第5号
◇ 昭和52年10月20日 訓令甲第6号
◇ 昭和57年11月1日 訓令甲第2号
◇ 昭和62年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成4年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成8年3月27日 訓令甲第1号
◇ 平成8年10月1日 訓令甲第2号
◇ 平成13年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成16年6月1日 訓令甲第3号
◇ 平成17年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成23年3月31日 訓令第1号
◇ 平成26年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和6年4月1日 訓令第1号
◇ 令和8年3月31日 訓令甲第1号