○公立豊岡病院組合構成市長会設置条例

昭和62年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、管理者の附属機関として公立豊岡病院組合構成市長会(以下「市長会」という。)を設置し、その組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 市長会の委員は、組合構成市の長をもってあてる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、それぞれ当該市の長の任期による。

(会長及び副会長)

第4条 市長会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき若しくは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

5 会長及び副会長の任期は、2年とする。

(会議)

第5条 市長会は、必要に応じて会長が招集する。

2 前項に規定するもののほか、次の各号の一に該当する場合は、会長は市長会を開催しなければならない。

(1) 管理者から市長会の開催要請があったとき

(2) 委員から市長会の開催請求があったとき

3 会長は、前2項に規定する市長会を招集したときは、同時に管理者に通知するものとする。

第6条 市長会は、2人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、次条に規定する代理人を出席委員数に加えるものとする。

(出席の特例)

第7条 会長は、委員が止むをえない事情により市長会に出席することができないと認めるときは、当該委員の代理としてあらかじめ当該委員が指定する者を会議に出席させることができる。

(所掌事務)

第8条 市長会は、管理者の諮問に応じるほか、組合運営上の基本的事項あるいは重要事項について審議する。

(庶務)

第9条 市長会の庶務は、統轄管理事務所総務部が掌る。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、市長会について必要な事項は、市長会に諮って会長が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公立豊岡病院組合開設者協議会条例(昭和46年条例第11号)は、廃止する。

附則(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立豊岡病院組合構成市長会設置条例

昭和62年4月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和62年4月1日 条例第1号
◇ 平成17年3月28日 条例第1号
◇ 平成26年3月28日 条例第4号