○栄養管理委員会規程
昭和51年8月2日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 病院及び診療所の給食運営上重要な事項及び入院患者の喫食向上について必要な事項を協議するため各病院及び診療所に栄養管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、入院患者に対する給食に必要な事項を協議し、病院及び診療所における給食を適正にして円滑に運営していくことを目的とする。
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項を協議する。
(1) 食事構成の基準、食区分の基準、予算執行の基準、献立上の基準となるものに関すること。
(2) 盛付、配膳、集膳、温食、冷食に関すること。
(3) 治療上の基準又は喫食状況、患者の嗜好等の調査による献立上の基準となるものに関すること。
(4) 食器、器具、施設の衛生処理及び改善に関すること。
(5) 栄養指導、調乳に関すること。
(6) 検食に関すること。
(7) その他給食に関すること。
(構成)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名にて構成する。
2 各病院及び診療所の構成員は、別表のとおりとする。
3 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し司会する。
(会議)
第6条 会議を分けて定例会と臨時会とする。
2 定例会は、四半期に1回とし、各四半期の当初月の第3金曜日に開くものとする。
3 臨時会は、緊急必要なとき、そのつど開くものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、栄養技術科がこれを行い、議事を記録保存する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月20日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令甲第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
公立豊岡病院栄養管理委員会
委員長 | 副院長 |
副委員長 | 委員長が委員の内から指名する |
委員 | 科部長若しくは医長(内科系) |
〃 | 科部長若しくは医長(外科系) |
〃 | 副看護部長 |
〃 | 病棟看護師長(4名) |
〃 | 栄養技術科長 |
〃 | 管理課長 |
〃 | 医事企画課長 |
〃 | 栄養士(2名) |
〃 | 調理師(1名) |
公立朝来医療センター栄養管理委員会
委員長 | 院長 |
副委員長 | 事務長 |
委員 | 副院長 |
〃 | 科部長若しくは医長 |
〃 | 総看護師長 |
〃 | 看護師長(2名) |
〃 | 栄養士 |
〃 | 調理師 |
〃 | 給食事務担当者 |
公立豊岡病院出石医療センター栄養管理委員会
委員長 | 院長 |
副委員長 | 事務長 |
委員 | 科部長若しくは医長 |
〃 | 総看護師長 |
〃 | 看護師長 |
〃 | 栄養士 |
〃 | 調理師 |
〃 | 給食事務担当者 |
公立豊岡病院日高クリニック栄養管理委員会
委員長 | 院長 |
副委員長 | 事務長 |
委員 | 科部長若しくは医長 |
〃 | 総看護師長 |
〃 | 看護師長 |
〃 | 栄養士 |
〃 | 調理師 |
〃 | 給食事務担当者 |