○管理委員会規則
昭和34年8月17日
規則第7号
(設置)
第1条 病院及び診療所管理上重要な事項につき調査研究意見調整並びに院長の諮問に応ずるため病院及び診療所に管理委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(構成)
第2条 委員会の構成員は次のとおりとする。
院長
副院長
部長及び科部長
薬剤部長又は薬局長
看護部長又は総看護師長
管理部長又は事務長
院長が指名する医長若干名
2 院長は前項に定める医長以外の医長を出席させ拡大管理委員会を開くことができる。
3 院長が必要と認めるときは、管理者、副管理者、総務部長の出席を求めることができる。
(運営)
第3条 委員会は院長が招集し、これを司会する。
(会議)
第4条 会議を分けて定例会と臨時会とする。
2 定例会は毎月第1木曜日午後4時に開く。
3 臨時会は緊急必要あるときその都度開く。
(書記)
第5条 委員会に書記を置き、会議の議事を記録しこれを保存する。
2 書記は院長が任免する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月25日規則第3号)
1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
2 この規則を地区病院に適用するときは「総看護婦長」とあるを「看護婦長」と読み替える。
附則(平成5年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。