○庁議規則

昭和45年8月31日

規則第6号

(目的)

第1条 公立豊岡病院組合運営に関する重要施策を審議するとともに、各課相互の連絡調製を図るため統轄管理事務所内に庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、管理者、副管理者、総務部長、課長、室長その他管理者が必要と認める者をもって組織する。

(庁議)

第3条 庁議は、管理者が主宰し、管理者に事故あるときは、副管理者が代理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤の管理者の場合にあっては、副管理者が主宰するものとし、副管理者に事故あるときは、総務部長が代理するものとする。

3 庁議は、定例会と臨時会とし、定例会は毎月初に開催し、臨時会は必要の都度開催するものとする。

(議案及び資料)

第4条 各課長は庁議に付議すべき事項があるときは庁議2日前までに要旨資料を添えて総務企画課長に提出するものとする。

2 総務企画課長は前項の事案を整理し庁議に提出するものとする。

3 総務企画課長は庁議の運営に必要があると認めるときは関係職員から資料の提出を求め又は庁議に出席し説明を求めることができる。

(関係課長会議)

第5条 庁議を補充する審議機関として関係課長会議を置く。

2 関係課長会議で決定した事項は次の庁議にこれを諮る。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、統轄管理事務所総務部総務企画課が担当する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 副管理者が非常勤の場合は、第2条中「副管理者、総務部長」とあるのは、「総務部長」とし、第3条第1項中「副管理者」とあるのは「総務部長」とし、同条第2項中「副管理者が主宰するものとし、副管理者に事故あるときは、総務部長が代理するもの」とあるのは「総務部長が主宰するもの」とする。

附則(昭和49年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和52年10月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

庁議規則

昭和45年8月31日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和45年8月31日 規則第6号
◇ 昭和49年10月1日 規則第15号
◇ 昭和52年10月24日 規則第17号
◇ 平成4年4月1日 規則第7号
◇ 平成17年4月1日 規則第2号
◇ 平成21年3月27日 規則第1号
◇ 平成23年3月31日 規則第6号
◇ 平成26年3月31日 規則第1号
◇ 平成27年3月31日 規則第4号
◇ 令和3年3月31日 規則第1号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号
◇ 令和8年3月31日 規則第8号