○公立豊岡病院組合組織規則
昭和52年10月15日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 統轄管理事務所
第1節 統轄管理事務所(第6条―第12条)
第2節 統轄管理事務所の職制(第13条―第17条)
第3章 削除
第4章 病院・診療所
第1節 病院・診療所の設置等(第19条・第20条)
第2節 病院・診療所の組織(第21条―第27条の6)
第3節 病院・診療所の職制(第28条―第32条)
第5章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、管理者の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務・事業の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(組織機能の発揮)
第2条 補助機関は、機関相互の連絡を図り、すべて一体として組織機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第3条 補助機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制は、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。
2 条例の規定により設置された補助機関の名称、位置等についても、この規則に掲げるものとする。
(臨時又は特別の組織)
第4条 管理者は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、本部、室、班、委員会等を設置し、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。
(補助機関の種別)
第5条 補助機関を別けて、統轄管理事務所及び組合立病院・診療所(以下「組合立病院等」という。)とする。
第2章 統轄管理事務所
第1節 統轄管理事務所
(統轄管理事務所の組織)
第6条 部制条例(昭和53年条例第13号)第1条の規定により、統轄管理事務所に総務部を置く。
第6条の2 前条に定めるもののほか、統轄管理事務所に人材育成・研修支援センターを置く。
(総務部の組織)
第7条 総務部に、総務企画課、人事企画課及び出納室を置く。
(総務企画課の事務)
第8条 総務企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 議会に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収発及び保管に関すること。
(4) 組織及び権限の配分に関すること。
(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(6) 告示、公告、会見及び公聴に関すること。
(7) 儀式、式典、褒賞、栄典、表彰及び交際に関すること。
(8) 示談、和解、仲裁及び訴訟等紛争の処理に関すること。
(9) 部内、組合立病院等及び構成市間の総合調整に関すること。
(10) 構成市長会、院長会議及び所管する会議に関すること。
(11) 統轄管理事務所の物品調達及び支出に関すること。
(12) 所轄官庁への各種届出及び申請の全般に関すること。
(13) 公用車の配車及び管理に関すること。
(14) 予算に関すること。
(15) 支出及び執行管理に関すること。
(16) 建設改良工事の施行に関すること。
(17) 修繕・改修工事の施行に関すること。
(18) 構成市分賦金に関すること。
(19) 補助金に関すること。
(20) 行政財産の目的外使用許可に関すること。
(21) 起債の申請手続きに関すること。
(22) 契約に関すること。
(23) 秘書業務に関すること。
(24) 中長期計画の企画立案及び進行管理に関すること。
(25) 各種統計調査、情報収集及び情報提供に関すること。
(26) 経営分析及び経営評価に関すること。
(27) 医療施策の企画立案及び総合調整に関すること。
(28) 業務改善の指導及び総合調整に関すること。
(29) 広報に関すること。
(30) 職員提案に関すること。
(31) その他、他課の所掌に属さないこと。
(人事企画課の事務)
第9条 人事企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(2) 職員の定数に関すること。
(3) 服務及び勤務条件に関すること。
(4) 研修の全般に関すること。
(5) 勤続表彰に関すること。
(6) 職員団体に関すること。
(7) 職員採用試験委員会に関すること。
(8) 人事考査委員会に関すること。
(9) 労働安全衛生委員会に関すること。
(10) 公平委員会に関すること。
(11) 給与の決定及び給与計算に関すること。
(12) 源泉徴収に関すること。
(13) 出張診療報酬等の支給基準に関すること。
(14) 旅費の支給基準に関すること。
(15) 公務災害及び労働災害に関すること。
(16) 社会保険、雇用保険及び介護保険に関すること。
(17) 福利厚生及び健康管理に関すること。
(18) 市町村職員共済組合に関すること。
(19) 看護師等奨学資金の貸与手続きに関すること。
(20) 医師の育成・研修支援に関すること。
(21) 職員互助会に関すること。
第10条 削除
(出納室の業務)
第11条 出納室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 収納事務に関すること。
(2) 支払事務に関すること。
(3) 税務に関すること。
(4) 現金、有価証券等の保管に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 借入金に関すること。
(7) 財務関係事務に係るシステムの管理、運用に関すること。
(8) 未収金の管理に関すること。
(9) 入札審査会に関すること。
(10) 入札及び業者登録に関すること。
(11) 固定資産の管理、信託及び処分等に関すること。
(12) 固定資産台帳に関すること。
(13) 物品の管理及び処分に関すること。
(14) 財産の保険契約に関すること。
(15) 寄付及び贈与に関すること。
(16) 医師修学資金及び看護師等奨学資金の管理に関すること。
(17) その他会計事務の指導及び監督に関すること。
(人材育成・研修支援センターの事務)
第11条の2 人材育成・研修支援センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 医師の育成及び研修に係る組合外病院との連携に関すること。
(2) 組合立病院等における医師の研修環境の調整及び整備に関すること。
(3) 臨床研修医及び後期研修医の研修プログラム策定に係る助言及び提言に関すること。
(4) 医師修学資金の貸与手続きに関すること。
(5) 医師修学資金貸与医学生等のキャリア整備に関すること。
(6) その他職員の育成、研修及び臨床研究等に係る環境整備等に関すること。
(構造改革推進室の事務)
第11条の3 構造改革推進室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 構造改革委員会の運営に関すること。
(2) 構造改革施策の企画立案に関すること。
(3) 組合内外の関係機関との連絡調整および実行支援に関すること。
(4) 進捗管理及び効果検証に関すること。
(5) 情報収集及び分析に関すること。
(6) 委員会への提案及び報告に関すること。
(7) 組合内外に向けた説明、報告及び周知に関すること。
(8) その他構造改革の推進に関すること。
(雑則)
第12条 所掌する課、室、センター長又は担当の明らかでない事務については、部長又はセンター長が、その所掌する課、室、センター長又は担当を定める。
2 臨時又は緊急の事務の処理については、課、室、センター長又は担当の分掌にかかわらず、部長又はセンター長は、適宜の措置をとることができる。
第2節 統轄管理事務所の職制
職名 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、又は処理する。 |
職名 | 組織 | 職務 |
医療監 | 公立豊岡病院組合 | 管理者の命を受け、組合立病院等の医療連携等総合調整に関する特殊の事務を処理する。 |
理事 | 公立豊岡病院組合 | 管理者の命を受け、特殊の事務を処理する。 |
技監 | 公立豊岡病院組合 | 管理者の命を受け、技術的事項を処理する。 |
経営管理監 | 公立豊岡病院組合 | 管理者の命を受け、経営に関する特殊の事務を処理する。 |
センター長 | 人材育成・研修支援センター | 管理者の命を受け、人材育成・研修支援センターに関する特殊の事務を処理する。 |
副センター長 | 人材育成・研修支援センター | 上司の命を受け、センター長の職務を補佐し、センター長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
参与 | 人材育成・研修支援センター | センター長の所掌事務について助言等を行う。 |
次長 | 部 | 上司の命を受け、部長の職務を補佐し、部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
参事 | 部又は課 | 上司の命を受け、特殊の事務を処理する。 |
課長補佐 | 課又は室 | 上司の命を受け、課又は室の事務のうち、担任事務について、上司の職務を補佐するとともに、当該事務を処理する。 |
室長補佐 | ||
調整監 | 部 | 上司の命を受け、担任事務について、政策的又は専門的な助言を行うとともに、当該事務を処理する。 |
専門員 | 部又は課、室 | 上司の命を受け、担任事務について、専門的な知識又は相当の職務経験に基づき、当該事務を処理する。 |
主任 | 課、室又は係 | 上司の命を受け、上司の職務を補助し、担任事務を処理する。 |
主査 | 課、室又は係 | 上司の命を受け、上司の職務を補助し、相当の知識又は経験を有する事務を処理する。 |
第15条 前2条に定めるもののほか、統轄管理事務所の部又は課に技師を置くことができる。
2 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。
第17条 削除
第3章 削除
第18条 削除
第4章 病院・診療所
第1節 病院・診療所の設置等
(病院・診療所名の略称)
第19条 公立豊岡病院組合立病院・診療所設置条例(昭和34年条例第5号)第1条に定める組合立病院等の名称の略称は、次のとおりとする。
名称 | 略称 |
公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 公立豊岡病院 |
公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター | 公立豊岡病院出石医療センター |
公立豊岡病院組合立朝来医療センター | 公立朝来医療センター |
公立豊岡病院組合立豊岡病院日高クリニック | 公立豊岡病院日高クリニック |
(所掌業務)
第20条 組合立病院等においては、地域住民の健康増進を図るとともに、医療の向上に寄与するため、診療を行うことを業務とする。
第2節 病院・診療所の組織
組合立病院等 | 部名等 | 課名等 |
公立豊岡病院 | 管理部 | 管理課 職員課 財務課 経営企画課 医事企画課 |
診療部 | ||
総合診療部 | 総合診療科 救急集中治療科 | |
中央管理部 | 中央手術室 人工透析室 ME管理室 | |
医療連携部 | 医療連携室 医療福祉相談室 健診室 | |
医療情報部 | 医療情報管理室 広報室 メディカルアシスタント運営室 | |
看護部 | 外来診療部門 入院病棟部門 | |
薬剤部 | 薬剤課 | |
医療技術部 | リハビリテーション技術科 放射線技術科 検査技術科 臨床工学技術科 栄養技術科 特殊技術科 | |
教育研修部 | 教育研修課 臨床研修センター 学術・研究支援室 | |
安全管理部 | 医療安全管理室 感染管理室 | |
公立豊岡病院出石医療センター | 事務部 | 管理係 医事係 |
診療部 | 地域医療科 リハビリテーション技術科 放射線技術科 検査技術科 栄養技術科 地域医療連携室 | |
看護部 | 外来診療部門 入院病棟部門 手術・材料室 | |
薬剤科 | 薬剤係 | |
公立朝来医療センター | 事務部 | 管理課 医事企画課 |
診療部 | リハビリテーション技術科 放射線技術科 検査技術科 栄養技術科 地域医療連携室 | |
看護部 | 外来診療部門 入院病棟部門 手術・中央材料室 | |
薬剤部 | 薬剤係 | |
公立豊岡病院日高クリニック | 事務部 | 管理係 医事係 |
診療部 | リハビリテーション技術科 放射線技術科 検査技術科 臨床工学技術科 栄養技術科 病歴室 地域医療連携室 | |
看護部 | 外来診療部門 入院病棟部門 手術・中央材料室 訪問看護ステーションひだか | |
薬剤科 | 薬剤係 |
組合立病院等 | 部名等 | 診療科名等 |
公立豊岡病院 | 診療部 | 精神科 脳神経内科 呼吸器内科 消化器科 循環器内科 リウマチ科 内分泌・糖尿病内科 血液内科 緩和ケア内科 小児科 新生児科 消化器外科 乳腺外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器・心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 麻酔科 歯科口腔外科 矯正歯科 リハビリテーション科 放射線科 放射線治療科 化学療法科 輸血科 病理診断科 臨床検査科 臨床栄養科 |
公立豊岡病院出石医療センター | 診療部 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 リハビリテーション科 放射線科 |
公立朝来医療センター | 診療部 | 内科 消化器内科 循環器内科 リウマチ科 外科 整形外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 リハビリテーション科 放射線科 |
公立豊岡病院日高クリニック | 診療部 | 内科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 リハビリテーション科 放射線科 |
第21条の3 前2条に掲げるもののほか、公立豊岡病院に但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター及び認知症疾患医療センターを、公立朝来医療センターにリハビリテーションセンターを、公立豊岡病院日高クリニックに健診センター及び人工透析センターを置く。
(管理部又は事務部の事務)
第22条 管理部又は事務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 病院又は診療所内の組織及び管理運営に関すること。
(2) 病院又は診療所内外の連絡、調整及び交際に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 広報に関すること。
(6) 契約の全般に関すること。
(7) 病院又は診療所の統計、その他統計調査に関すること。
(8) 関係官庁への届出及び申請等の全般に関すること。
(9) 災害対策の全般に関すること。
(10) 公用車の管理及び配車に関すること。
(11) 医療機器、材料等の滅菌に関すること。(公立豊岡病院)
(12) 職員の身分、給与及び勤務条件に関すること。
(13) 出張命令に関すること。
(14) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の雇用に関すること。
(15) 職員研修の全般に関すること。
(16) 職員の福利厚生、健康管理及び安全衛生に関すること。
(17) 公舎の使用許可及び管理に関すること。
(18) 財産管理全般に関すること。
(19) 予算の編成及び執行の全般に関すること。
(20) 決算調製及び決算資料の全般に関すること。
(21) 経営分析及び財務関係諸統計に関すること。
(22) 経営改善計画の立案及び進行管理の全般に関すること。
(23) 他部との調整に関すること。
(24) 物品の購入及び管理に関すること。
(25) 施設、設備及び器械備品の整備計画に関すること。
(26) 消防計画及び防災計画の策定に関すること。
(27) 防災対策の企画立案等防災の推進に関すること。
(28) 行政財産及び普通財産の使用許可に関すること。
(29) 施設、設備及び器械備品の整備及び維持管理に関すること。
(30) 公舎の整備及び維持管理に関すること。
(31) 医療安全管理の事務に関すること。
(32) 情報管理の事務に関すること。
(33) 研修支援の事務に関すること。
(34) 各種保険給付の取扱いに関すること。
(35) 医事統計に関すること。
(36) 診療報酬その他収入調定及び未収金の督促に関すること。
(37) 診療の受付に関すること。
(38) 入院及び退院に関すること。
(39) 患者サービスの向上に関すること。
(40) 医療連携の事務に関すること。
(41) 病院又は診療所の運営における方向性等の企画に関すること。
(42) その他、他部の所掌に属さないこと。
(1) 診療に関すること。
(2) 保健指導及び衛生教育に関すること。
(3) 患者の栄養管理、調理及び食材等の購入管理並びに栄養相談、指導に関すること。
(4) 病院又は診療所内の感染防止に関すること。
(5) 医師、歯科医師、研修医及び診療補助者の教育指導に関すること。
(6) 病理解剖に関すること。
(7) 医学的検査及び臨床検査に関すること。
(8) 検査に関する記録の整理及び保管に関すること。
(9) 医療の安全管理に関すること。
(10) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(11) 医療連携に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか診療に関すること。
(総合診療部の業務)
第23条の2 総合診療部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 総合診療科の診療に関すること。
(2) 救急集中治療科の診療に関すること。
(3) 兵庫県養成医師の研修に関すること。
(4) 他病院又は診療所の診療応援に関すること。
(5) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか総合診療に関すること。
(中央管理部の業務)
第23条の3 中央管理部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 中央手術室に関すること。
(2) 人工透析室に関すること。
(3) ME管理室に関すること。
(4) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、診療及び滅菌に関すること。
(医療連携部の業務)
第23条の4 医療連携部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 病床管理に関すること。
(2) 医療連携に関すること。
(3) 患者の医療及び保健福祉の相談に関すること。
(4) 健診事業及び人間ドックに関すること。
(5) 訪問看護、訪問診療、訪問リハビリテーションに関すること。
(6) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、医療連携又は地域医療に関すること。
(医療情報部の業務)
第23条の5 医療情報部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 情報管理室に関すること。
(2) 広報室に関すること。
(3) 病歴管理室に関すること。
(4) 医師事務作業補助に関すること。
(5) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、診療情報及び個人情報に関すること。
(看護部の業務)
第24条 看護部においては、次に掲げる業務(公立豊岡病院においては第6号の業務を除く。)をつかさどる。
(1) 看護及び診療補助に関すること。
(2) 看護師等看護職員の勤務配置に関すること。
(3) 看護学生生徒の教育及び実習指導に関すること。
(4) 看護業務の指導監督及び教育に関すること。
(5) 患者の生活指導に関すること。
(6) 中央材料室に関すること。
(7) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(8) 訪問看護に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか看護に関すること。
(薬剤部又は薬剤科の業務)
第25条 薬剤部又は薬剤科においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 調剤、製剤、服薬指導及び医薬品情報の収集に関すること。
(2) 薬品、血液及び衛生用品の購入、受払い及び保管に関すること。
(3) 処方箋の保管に関すること。
(4) 薬事の統計及び報告に関すること。
(5) 部及び科に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか薬事に関すること。
(医療技術部の業務)
第26条 医療技術部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) リハビリテーション技術に関すること。
(2) 放射線技術に関すること。
(3) 病理検査及び臨床検査技術に関すること。
(4) 臨床工学技術に関すること。
(5) 栄養技術及び給食業務等に関すること。
(6) リハビリテーション、放射線、検査、栄養調理管理に関する記録の整理及び保管に関すること。
(7) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(8) 前号に掲げるもののほか特殊な医療技術に関すること。
(教育研修部の業務)
第26条の2 教育研修部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 医師、歯科医師及び診療補助者の教育指導に関すること。
(2) 臨床研修指定病院における研修医等の研修に関すること。
(3) 図書学術に関すること。
(4) 医科学研究に関すること。
(5) 医師及び歯科医師の研修支援に関すること。
(6) 医師及び歯科医師の診療支援に関すること。
(7) 部に属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(8) 職員の教育研修に関すること。
(安全管理部の業務)
第26条の3 安全管理部においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 医療の安全管理対策の検討及び研究に関すること。
(2) インシデント等の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(3) 職員に対する安全な医療の提供のための指示に関すること。
(4) 医療に係る安全管理のための職員研修に関すること(委託業者を含む。)。
(5) 医療に係る安全の確保を目的とした改善策に関すること。
(6) 医療紛争等の対応に関すること。
(7) 医療関連感染予防管理システムの構築に関すること。
(8) 抗菌薬の適正使用の推進に関すること。
(9) 医療関連感染サーベイランスに関すること。
(10) アウトブレイク発生時の対応に関すること。
(11) 職業感染防止対策に関すること。
(12) 感染に関する各種コンサルテーションに関すること。
(13) 感染防止技術や知識の教育に関すること(委託業者を含む。)。
(14) ファシリティ・マネジメント、洗浄、滅菌に関すること。
(15) 感染対策における地域連携に関すること。
(16) 各種委員会との連絡推進に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、医療安全の推進及び医療関連感染の発生防止のために必要な事項に関すること。
(但馬救命救急センターの業務)
第27条 但馬救命救急センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 救命救急医療に関すること。
(2) センターに属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(但馬こうのとり周産期医療センターの業務)
第27条の2 但馬こうのとり周産期医療センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 周産期医療に関すること。
(2) センターに属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(認知症疾患医療センターの業務)
第27条の3 認知症疾患医療センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 認知症疾患の専門医による相談に関すること。
(2) 認知症疾患の鑑別診断及び治療方針の選定に関すること。
(3) 外部保健医療・福祉関係者への技術援助に関すること。
(4) センターに属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症疾患に関すること。
(リハビリテーションセンターの業務)
第27条の4 リハビリテーションセンターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 障害のある患者等の社会復帰を目的としたリハビリ治療及び指導に関すること。
(2) センターに属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(健診センターの業務)
第27条の5 健診センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 住民検診に関すること。
(2) 人間ドックに関すること。
(3) センターに属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
(4) その他住民の健康増進への寄与に関すること。
(人工透析センターの業務)
第27条の6 人工透析センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 血液透析に係る診療に関すること。
(2) センターに属する設備、器械器具の維持管理に関すること。
第3節 病院・診療所の職制
(院長等)
第28条 病院又は診療所に院長を置く。
2 院長は、管理者の命を受けて病院又は診療所の所掌する事務又は業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 病院又は診療所に院長代理を置くことができる。
職名 | 組織 | 職務 |
経営管理監 | 公立豊岡病院 | 院長の命を受け、特殊の事務を処理する。 |
参与 | 病院又は診療所 | 専門的な業務について院長に対し助言等を行う。 |
副院長 | 病院又は診療所 | 院長の命を受け、院長の職務を補佐するとともに、院長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
管理部長 | 管理部 | 院長の命を受け、院長の職務を補佐するとともに、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
院長補佐 | 公立豊岡病院 | 院長の命を受け、院長の職務を補佐するとともに、担当事務を処理する。 |
センター長 | 但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター、認知症疾患医療センター、リハビリテーションセンター、健診センター又は人工透析センター | 院長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副センター長 | 但馬救命救急センター | 上司の命を受け、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長又はセンター部長 | 管理部を除く部若しくは但馬救命救急センター又は認知症疾患医療センター | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副部長 | 公立豊岡病院の診療部又は安全管理部 | 上司の命を受け、部長の職務を補佐するとともに、部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
統括看護師長 | 公立豊岡病院看護部 | 上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
科部長 | 診療部及び総合診療部の科若しくは但馬救命救急センター又は認知症疾患医療センター | 上司の命を受け、科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
科副部長 | 診療部及び総合診療部の科 | 上司の命を受け、科部長の職務を補佐するとともに、科部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
室部長 | 公立豊岡病院の室 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
次長 | 公立豊岡病院の管理部、医療支援部又は薬剤部 | 上司の命を受け、部長の職務を補佐するとともに、部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
副院長補佐 | 公立豊岡病院 | 上司の命を受け、副院長の職務を補佐するとともに、担当事務を処理する。 |
事務長 | 事務部 | 院長の命を受け、院長の職務を補佐するとともに、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務長代理 | 事務部 | 院長の命を受け、院長の職務を補佐するとともに、事務長の職務を代理する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 部又は課 | 上司の命を受け、特殊の事務を処理する。 |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
医長 | 診療部及び総合診療部の科若しくは但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター又は認知症疾患医療センター | 上司の命を受け、担任事務を掌理し、又は処理する。 |
総看護師長 | 公立豊岡病院以外の病院又は診療所の看護部 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
薬局長 | 公立豊岡病院以外の病院又は診療所の薬剤部又は薬剤科 | 上司の命を受け、部又は科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
技術科長 | リハビリテーション技術科、放射線技術科、検査技術科、栄養技術科及び特殊技術科 | 上司の命を受け、科の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副部長 | 公立豊岡病院看護部 | 上司の命を受け、部長の職務を補佐するとともに、部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
課長補佐 | 管理部、医療情報部又は事務部の課又は室 | 上司の命を受け、課又は室の事務のうち、担任事務について、上司の職務を補佐するとともに、当該事務を処理する。 |
室長補佐 | ||
薬局長補佐 | 公立豊岡病院以外の病院又は診療所の薬剤部又は薬剤科 | 上司の命を受け、部又は科の事務のうち、担任事務について、上司の職務を補佐するとともに、当該事務を処理する。 |
技術副科長 | 医療技術部の科 | 上司の命を受け、科の事務のうち、担任事務について、上司の職務を補佐するとともに、当該事務を処理する。 |
看護師長 | 看護部又は医療支援部の室 | 上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
係長 | 病院又は診療所 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、又は処理する。 |
副看護師長 | 看護部 | 上司の命を受け、看護師長の職務を補佐するとともに、担任事務を処理する。 |
調整監 | 病院又は診療所 | 上司の命を受け、担任事務について、政策的又は専門的な助言を行うとともに、当該事務を処理する。 |
専門員 | 病院又は診療所 | 上司の命を受け、担任事務について、専門的な知識又は相当の職務経験に基づき、当該事務を処理する。 |
主任 | 病院又は診療所 | 上司の命を受け、上司の職務を補助し、担任事務を処理する。 |
主査 | 病院又は診療所 | 上司の命を受け、上司の職務を補助し、相当の知識又は経験を有する事務を処理する。 |
2 前項に定めるもののほか、公立豊岡病院全体の救急医療に関する特殊の事務を処理するため、公立豊岡病院に救急総合調整担当部長を置くことができる。
第31条 削除
第32条 削除
第5章 雑則
(職務の代理)
第33条 院長に事故があるとき又は欠けたときは、副院長を置く病院又は診療所にあっては、副院長(副院長が2人以上置かれている病院又は診療所にあっては、院長があらかじめ指定した副院長)、その他の病院又は診療所にあっては院長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
2 院長及び前項の規定により職務を代理する者にともに事故があるとき、又は欠けたときは、院長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(職名等)
第34条 職員の職は、次のとおりとする。
職種名 | 組織 | 職務 |
事務職員 | 管理部、事務部、医療連携部、医療情報部、教育研修部、安全管理部 | 一般事務の職務 |
医師 | 診療部、総合診療部、中央管理部、医療連携部、医療情報部、医療技術部、教育研修部、安全管理部、但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター、認知症疾患医療センター、健診センター、人工透析センター、リハビリテーションセンター | 医師の業務を行う職務 |
歯科医師 | 診療部 | 歯科医師の業務を行う職務 |
助産師 | 看護部、但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター | 助産師の業務を行う職務 |
看護師 | 看護部、中央管理部、医療連携部、医療情報部、安全管理部、但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター、認知症疾患医療センター、健診センター、人工透析センター | 看護師の業務を行う職務 |
准看護師 | 看護部、中央管理部、医療連携部、安全管理部、但馬救命救急センター、但馬こうのとり周産期医療センター、認知症疾患医療センター、健診センター、人工透析センター | 准看護師の業務を行う職務 |
薬剤師 | 薬剤部(科) | 薬剤師の業務を行う職務 |
栄養士 | 医療技術部、診療部 | 栄養士の業務を行う職務 |
診療放射線技師 | 医療技術部、診療部、医療情報部 | 診療放射線技師の業務を行う職務 |
臨床検査技師 | 医療技術部、診療部 | 臨床検査技師の業務を行う職務 |
臨床工学技士 | 中央管理部、診療部、人工透析センター | 臨床工学技士の業務を行う職務 |
理学療法士 | 医療技術部、診療部、リハビリテーションセンター | 理学療法士の業務を行う職務 |
作業療法士 | 医療技術部 | 作業療法士の業務を行う職務 |
視能訓練士 | 医療技術部、診療部 | 視能訓練士の業務を行う職務 |
歯科衛生士 | 医療技術部、診療部 | 歯科衛生士の業務を行う職務 |
歯科技工士 | 医療技術部、診療部 | 歯科技工士の業務を行う職務 |
医療社会事業士 | 医療技術部、診療部、医療連携部 | 医療社会事業士の業務を行う職務 |
精神保健福祉士 | 医療技術部、診療部、医療連携部 | 精神保健福祉士の業務を行う職務 |
臨床心理士 | 医療技術部 | 臨床心理士の業務を行う職務 |
公認心理師 | 医療技術部 | 公認心理師の業務を行う職務 |
言語聴覚士 | 医療技術部、診療部 | 言語聴覚士の業務を行う職務 |
電気技師 | 管理部 | 主任電気技師の業務を行う職務 |
薬剤助手 | 薬剤部(科) | 薬剤業務の補助を行う職務 |
検査助手 | 医療技術部、診療部 | 検査業務の補助を行う職務 |
機能訓練助手 | 医療技術部、診療部 | 機能訓練の補助業務を行う職務 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月15日から適用する。
(公立豊岡病院組合職名規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 公立豊岡病院組合職名規則(昭和34年規則第5号)
(2) 公立豊岡病院組合処務規則(昭和34年規則第1号)
(3) 公立豊岡病院組合立病院診療所規則(昭和48年規則第2号)
3 当分の間、第21条の2第1項の表に掲げる豊岡病院診療部の組織に胸部外科を置くことができる。
4 当分の間、第21条第1項の表に掲げる豊岡病院事務部の組織に調整係を置くことができる。
附則(昭和53年4月5日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(公立豊岡病院組合院長会議規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合院長会議規則(昭和49年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条中「経理部長」を削る。
(職員採用試験委員会規則の一部改正)
3 職員採用試験委員会規則(昭和34年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中「経理部長」を削る。
附則(昭和53年12月26日規則第22号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(公立豊岡病院組合院長会議規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合院長会議規則(昭和49年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「公立豊岡病院長」を「豊岡病院長」に、「北兵庫整形外科センター」を「北兵庫内科整形外科センター」に改める。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
3 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第4の2中「北兵庫整形外科センター」を「北兵庫内科整形外科センター」に改める。
(公立豊岡病院組合会計規則の一部改正)
4 公立豊岡病院組合会計規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「北兵庫整形外科センター」を「北兵庫内科整形外科センター」に改める。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
5 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則(昭和53年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条第2項の表中「北兵庫整形外科センター」を「北兵庫内科整形外科センター」に改める。
附則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
2 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1、別表第3、別表第4及び別表第4の2の各表中奈佐診療所の項を削る。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
3 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則(昭和53年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中奈佐診療所の項を削る。
附則(昭和56年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(公立豊岡病院組合会計規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合会計規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条中「病院、診療所等別」を「各病院及び統轄管理事務所別」に改める。
第62条中「各病院及び診療所等」を「各病院及び統轄管理事務所」に、「病院、診療所等相互間」を「各病院及び統轄管理事務所相互間」に改める。
第81条中「病院、診療所等相互間」を「各病院及び統轄管理事務所相互間」に改める。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
3 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則(昭和53年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条中「及び診療所」を削る。
(奨学金貸与規則の一部改正)
4 奨学金貸与規則(昭和42年規則第24号)の一部を次のように改正する。
第1条、第7条第1号及び第8条第2号中「病院等」を「病院」に改める。
附則(昭和57年6月28日規則第3号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第5号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(公立豊岡病院組合院長会議規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合院長会議規則(昭和49年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「北兵庫内科整形外科センター院長」を「和田山病院長」に改める。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表中「北兵庫内科整形外科センター」を「和田山病院」に改める。
(公立豊岡病院組合会計規則の一部改正)
4 公立豊岡病院組合会計規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1、別表第2号様式整理勘定表及び別表第13号様式中「北兵庫内科整形外科センター」を「和田山病院」に改める。
別表第3号様式、別表第4号様式及び別表第5号様式中「
01 | 02 | 03 |
統 | 豊 | 日 |
04 | 05 | 06 |
出 | 梁 | 北 |
」を「
01 | 02 | 03 |
統 | 豊 | 日 |
04 | 05 | 06 |
出 | 梁 | 和 |
」に改める。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
5 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則(昭和53年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条第2項の表中「北兵庫内科整形外科センター」を「和田山病院」に改める。
附則(平成3年4月30日規則第6号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(病院管理委員会規則の一部改正)
2 病院管理委員会規則(昭和34年規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「医局長」を「部長及び科部長」に、「総看護婦長」を「総看護婦長(総看護婦長を置かない病院にあっては看護婦長)」に改め、同条第3項中「収入役」を「総務部長」に改める。
(法制審議会規程の一部改正)
3 法制審議会規程(昭和51年訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務課」を「統轄管理事務所総務部総務課」に改める。
別表中「総務課長」を「総務課長、企画課長」に、「企画財政係長」を「財政係長、企画調整係長」に改める。
(入札資格審査会規程の一部改正)
4 入札資格審査会規程(昭和50年訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第2条の委員名中「総務課長」の次に「企画課長」を加え、「企画係長」を「企画調整係長」に改める。
第6条中「総務課」を「企画課」に改める。
(給食委員会規程の一部改正)
5 公立豊岡病院組合立病院給食委員会規程(昭和51年訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。
題名を「病院給食委員会規程」に改める。
第1条中「公立豊岡病院組合立」を削る。
第3条第2号中「温食」を「温食、冷食」に改める。
別表のみだし中、「公立豊岡病院給食委員会」を「豊岡病院給食委員会」に、同表の委員名中「医長(内科系)」を「科部長若しくは医長(内科系)」に、「医長(外科系)」を「科部長若しくは医長(外科系)」に改め、日高病院、和田山病院給食委員会の表の委員名中「医長(各科)」を「副院長」に改め、「医長(各科)」の次に「科部長若しくは医長」を加え、出石病院、梁瀬病院給食委員会の表の委員名中「医長」を「科部長若しくは医長」に改める。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第13号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(会計規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合会計規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1の表豊岡病院の項企業出納員の欄中「事務長」を「事務部長」に、「薬局長」を「薬剤部長」に改める。
(職員採用試験委員会規則の一部改正)
3 職員採用試験委員会規則(昭和34年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「豊岡病院事務長」を「豊岡病院事務部長」に改める。
(病院管理委員会規則の一部改正)
4 病院管理委員会規則(昭和34年規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「薬局長」を「薬剤部長又は薬局長)」に、「総看護婦長(総看護婦長を置かない病院にあっては看護婦長)」を「看護部長又は総看護婦長)」に、「事務長」を「事務部長又は事務長)」に改め、同条第3項中「認めるときは組合管理者、」を「認めるときは、管理者、」に改める。
(公舎管理規則の一部改正)
5 公舎管理規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条中「組合の」を削る。
第5条中「事務長」を「事務部長又は事務長」に改める。
(給与規則の一部改正)
6 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の表豊岡病院の項6級、7級及び8級の欄中「薬局長」を「薬剤部長」に、「薬局次長」を「次長」に改める。
別表第3を次のように改める。
別表第3
医療職給料表Ⅲ級別職務区分表(第3条関係)
職務の級 組織名 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
豊岡病院 | 准看護婦 | 看護婦 准看護婦 | 看護婦長 副看護婦長 主任看護婦 看護婦 准看護婦 | 副看護部長 看護婦長 | 看護部長 |
日高病院 | 准看護婦 | 看護婦 准看護婦 | 看護婦長 副看護婦長 主任看護婦 看護婦 准看護婦 | 総看護婦長 看護婦長 | |
出石病院 | 准看護婦 | 看護婦 准看護婦 | 看護婦長 副看護婦長 主任看護婦 看護婦 准看護婦 | 総看護婦長 看護婦長 | |
梁瀬病院 | 准看護婦 | 看護婦 准看護婦 | 看護婦長 副看護婦長 主任看護婦 看護婦 准看護婦 | 総看護婦長 看護婦長 | |
和田山病院 | 准看護婦 | 看護婦 准看護婦 | 看護婦長 副看護婦長 主任看護婦 看護婦 准看護婦 | 総看護婦長 看護婦長 |
男子看護職員の場合は、それぞれ、「婦」を「士」に読み替える。
別表第4の表豊岡病院の項8級及び9級の欄中「事務長」を「事務部長」に改める。
(管理職手当規則の一部改正)
7 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表統轄管理事務所の項職の欄中「参事」を「参事、室長」に改め、豊岡病院の項職の欄中「事務長、部長」を「事務部長、部長(診療部、救急医療部、地域医療部)」に、「総看護婦長、薬局長、事務次長」を「看護部長、薬剤部長、次長(事務)」に、「副総看護婦長」を「副看護部長」に、「薬局次長」を「次長(薬剤)」に改め、日高病院、出石病院、梁瀬病院及び和田山病院の項職の欄中「副院長、部長」を「副院長、診療部長」に、「総看護婦長(日高・和田山)、」を「総看護婦長、」に、「看護婦長(出石・梁瀬)、」を「看護婦長」に、「技師長(日高・和田山)」を「技師長(日高・和田山)、」に改める。
(期末勤勉手当規則の一部改正)
8 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1の表医療職給料表Ⅱの項職員の欄中「(薬局長、技師長(公立豊岡病院・公立日高病院及び公立和田山病院の技師長)、課長及び公立豊岡病院の副技師長の職」を「(薬剤部長又は薬局長、技師長(豊岡・日高・和田山)、課長及び副技師長(豊岡)の職」に改め、医療職給料表Ⅲの項職員の欄中「(総看護婦長又は副総看護婦長の職」を「(看護部長又は総看護婦長(日高・和田山)及び副看護部長の職」に改め、指定職給料表の項職員の欄中「公立」を削る。
附則(平成8年9月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(給与規則の一部改正)
2 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の表中「

」を「

」に改める。
(管理職手当規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表豊岡病院の項職の欄中「技師長、課長」を「科長、技師長、課長」に改める。
(期末勤勉手当規則の一部改正)
4 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1の表医療職給料表Ⅱの項職員の欄中「薬局長、技師長」を「薬局長、科長、技師長」に改める。
(給食委員会規程の一部改正)
5 病院給食委員会規程(昭和51年訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
病院栄養管理委員会規程
第1条中「給食委員会」を「栄養管理委員会(以下「委員会」という。)」に改める。
第2条、第3条、第4条及び第5条中「給食委員会」を「委員会」に改める。
第7条中「給食委員会」を「委員会」に、「給食担当課」を「栄養科」に改める。
別表豊岡病院給食委員会の表の見出しを「豊岡病院栄養管理委員会」に改め、同表中「給食課長」を「栄養科長」に改め、日高病院、和田山病院給食委員会の表の見出しを「日高病院、和田山病院栄養管理委員会」に改め、出石病院、梁瀬病院給食委員会の表の見出しを「出石病院、梁瀬病院栄養管理委員会」に改める。
附則(平成9年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、平成9年3月1日から適用する。
(会計規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合会計規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1の表豊岡病院の項企業出納員の欄中「管理課長」を「財務課長」に改める。
(給与規則の一部改正)
3 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2豊岡病院の項6級の欄中「

」を「

」に改め、日高病院及び和田山病院の項5級及び6級の欄中「

」を「

」に改める。
(管理職手当規則の一部改正)
4 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項に次のただし書を加える。
ただし、職務の特殊性その他の事情により管理者が特に必要と認めるときは、別に定める支給割合を乗じて得た額とすることができる。
別表豊岡病院の項職欄中「医長、副看護部長、科長、技師長、」を「医長、副看護部長、技師長、科長、」に改め、日高病院、出石病院、梁瀬病院及び和田山病院の項職欄中「看護婦長、技師長(日高・和田山)、課長」を「看護婦長、技師長及び科長(日高・和田山)、課長」に改める。
(特殊勤務手当規則の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和33年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「及び事務職員」の次に「並びに血液放射線照射作業に従事する薬剤師」を加える。
附則(平成9年12月1日規則第8号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日規則第8号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第9号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
2 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条の3第2号のコ中「医療社会事業士」の次に「、精神保健福祉士」を加える。
別表第2豊岡病院の項5級の欄中「

」を「

」に改め、日高病院及び和田山病院の項5級の欄中「

」を「

」に改める。
別表第10その他の項中「
大学卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 1級6号給 | |
高校卒 | 1級4号給 |
」を「
大学卒 | 2級5号給 | |
短大3卒 | 1級8号給 | |
短大卒 | 1級6号給 | |
高校卒 | 1級4号給 |
」に改める。
附則(平成15年2月6日規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
2 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「副看護長」を「副看護師長」に、「看護長」を「看護師長」に、「総看護長」を「総看護師長」に改める。
(病院管理委員会規則の一部改正)
3 病院管理委員会規則(昭和34年規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条中「看護部長又は総看護長」を「看護部長又は総看護師長」に改める。
(職員の宿日直手当に関する規則の一部改正)
4 職員の宿日直手当に関する規則(昭和35年規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「看護長」を「看護師長」に改める。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
5 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表豊岡病院の項職の欄中「看護長」を「看護師長」に、「副看護長」を「副看護師長」に改め、同表日高病院、出石病院、梁瀬病院、和田山病院の項職の欄中「総看護長」を「総看護師長」に、「看護長」を「看護師長」に、「副看護長」を「副看護師長」に改める。
(職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の一部改正)
6 職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1医療職給料表Ⅲの項職員欄中「総看護長」を「総看護師長」に改める。
附則(平成16年4月1日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月18日規則第10号)
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第16号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日規則第10号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(庁議規則の一部改正)
2 庁議規則(昭和45年規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「課長」の次に「、室長」を加える。
(公立豊岡病院組合院長会議規則の一部改正)
3 公立豊岡病院組合院長会議規則(昭和49年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「課長」を「課長級」に改める。
(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1級別標準職務表のア医療職給料表Ⅰ級別職務区分表公立豊岡病院日高医療センターの項2級及び3級の欄中「
医長 医員 | 副院長 部長 センター長 科部長 センター部長 医長 |
」を「
医長 室長 医員 | 副院長 部長 センター長 科部長 センター部長 医長 室長 |
」に改める。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
5 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表統轄管理事務所の項職の欄中「
課長、参事、室長 |
」を「
課長、室長、参事 |
」に改め、同表公立豊岡病院の項中「
課長、参事、室長(医師・歯科医師である者及びDPC対策室長を除く。)、医長、副看護部長、技術科長、次長(薬剤師) | 100分の12 |
」を「
課長、参事、室長(医師・歯科医師である者、DPC対策室長及び訪問看護室長を除く。)、医長、副看護部長、技術科長、次長(薬剤師) | 100分の12 |
」に、「
課長補佐、室長補佐、看護師長、技術副科長、DPC対策室長 | 100分の10 |
」を「
課長補佐、室長補佐、看護師長、技術副科長、DPC対策室長、訪問看護室長 | 100分の10 |
」に改め、同表公立豊岡病院日高医療センター公立豊岡病院出石医療センター公立朝来梁瀬医療センター公立朝来和田山医療センターの項中「
医長(医師又は歯科医師免許取得後17年を経過した医長) | 100分の15 |
」の次に「
室長(医師・歯科医師である者に限る。) | 100分の14 |
」を加える。
附則(平成21年12月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表公立豊岡病院の項職の欄中「安全管理部」の次に「、救急総合調整担当」を加える。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表統轄管理事務所の項職の欄中「理事」の次に「、技監」を加える。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(庁議規則の一部改正)
2 庁議規則(昭和45年規則第6号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。
第6条中「総務課」を「総務企画課」に改める。
(公立豊岡病院組合院長規則の一部改正)
3 公立豊岡病院組合院長会議規則(昭和49年規則第13号)を次のように改正する。
第4条中「総務課」を「総務企画課」に改める。
(公立豊岡病院組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の一部改正)
4 公立豊岡病院組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則を次のように改正する。
第6条中「総務課」を「総務企画課」に改める。
附則(平成27年1月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表公立豊岡病院の項職の欄中「但馬救命救急センター長」の右に「、但馬こうのとり周産期医療センター長」を加える。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則の一部を次のように改正する。
別表公立豊岡病院の項職の欄の規定中「医療支援部」を「医療連携部、地域医療部」に改める。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
2 公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則(昭和53年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第7項の表公立豊岡病院の項中「
特別室 | 14,910円 | ||
個室 | 一般病床 | 5,910円 | |
精神病床 | A | 5,400円 | |
B | 4,370円 | ||
」を「
特別室 | 一般病床 | 14,910円 | |
緩和ケア病床 | A | 9,180円 | |
B | 7,020円 | ||
個室 | 一般病床 | 5,910円 | |
精神病床 | A | 5,400円 | |
B | 4,370円 | ||
緩和ケア病床 | 4,860円 | ||
」に改める。
附則(平成28年4月28日規則第11号)
この規則は、平成28年5月1日より施行する。
附則(平成28年11月16日規則第15号)
この規則は、平成28年12月1日より施行する。
附則(平成28年12月22日規則第16号)
この規則は、平成29年1月1日より施行する。
附則(平成29年4月1日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表公立豊岡病院の項職の欄中「副センター長」の次に「、安全管理部副部長」を加え、「薬剤部長」の次に「、副院長補佐」を加える。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表公立豊岡病院の項職の欄中「管理部長」の次に「、経営部長」を加える。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(庁議規則の一部改正)
2 庁議規則(昭和45年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立豊岡病院組合院長会議規則の一部改正)
3 公立豊岡病院組合院長会議規則(昭和49年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立豊岡病院組合退職手当審査会規則の一部改正)
4 公立豊岡病院組合退職手当審査会規則(平成22年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立豊岡病院組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の一部改正)
5 公立豊岡病院組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成17年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員採用試験委員会規則の一部改正)
6 職員採用試験委員会規則(昭和34年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第7号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第16条、第30条関係)
職種名 | 職務 |
自動車運転員 | 上司の命を受け、乗用、作業用諸自動車の運転業務に従事する。 |
機関員 | 上司の命を受け、庁舎等のボイラー操作作業業務に従事する。 |
電話交換手 | 上司の命を受け、構内電話交換設備の操作業務に従事する。 |
調理師 | 上司の命を受け、給食施設における調理、配膳等の作業に従事する。 |
診療補助員 | 上司の命を受け、看護等診療業務の補助に従事する。 |
家政員 | 上司の命を受け、庁舎等の清掃業務等の作業に従事する。 |
備考 1 必要に応じて、機関長及び調理長を命ずることができる。 2 必要に応じて、主任を命ずることができる。 | |
別表第2(第6条、第6条の2、第7条、第21条、第21条の2関係)
公立豊岡病院組合

公立豊岡病院

公立豊岡病院出石医療センター

公立朝来医療センター

公立豊岡病院日高クリニック
