○部制条例

昭和53年4月5日

条例第13号

部制条例(昭和45年条例第2号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、公立豊岡病院組合に総務部を置く。

(総務部の事務)

第2条 総務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 組合の事業一般に関する事項

(2) 職員に関する事項

(3) 組合事業の企画及び調整に関する事項

(4) 組合事業の出納その他の会計事務

(5) 決算に関する事務

(補則)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

部制条例

昭和53年4月5日 条例第13号

(昭和53年4月5日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和53年4月5日 条例第13号