○部制条例
昭和53年4月5日
条例第13号
部制条例(昭和45年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、公立豊岡病院組合に総務部を置く。
(総務部の事務)
第2条 総務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 組合の事業一般に関する事項
(2) 職員に関する事項
(3) 組合事業の企画及び調整に関する事項
(4) 組合事業の出納その他の会計事務
(5) 決算に関する事務
(補則)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。