○公立豊岡病院組合議会公印規程

昭和40年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 公立豊岡病院組合議会の公印の制式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は次のとおりとする。

(1) 公立豊岡病院組合議会印

(2) 公立豊岡病院組合議会議長印

(3) 公立豊岡病院組合議会副議長印

(4) 公立豊岡病院組合議会常任委員長印

(5) 公立豊岡病院組合議会特別委員長印

(6) 公立豊岡病院組合議会事務局長印

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は事務局長が管守する。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第6条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(告示)

第7条 公印を調整し若しくは改刻又は廃止したときは告示する。

(管守の方法)

第8条 公印は、常に錠をつけた堅固な箱に納めて管守しなければならない。

2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか管守する場所以外に持ち出すことができない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

(公印の事故)

第10条 公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を具し事務局長に届出なければならない。

附則

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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方24ミリメートル

方24ミリメートル

方22ミリメートル

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方18ミリメートル

方24ミリメートル

方20ミリメートル

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公立豊岡病院組合議会公印規程

昭和40年4月1日 訓令甲第2号

(平成18年4月1日施行)