○公立豊岡病院組合議会の定例会の回数に関する条例
昭和34年8月17日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく公立豊岡病院組合議会の定例会の回数は、毎年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月3日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
前項の議員報酬の支給日は次の各号に掲げる月分を当該各号に定める月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
(1) 4月から6月までの分 6月
(2) 7月から9月までの分 9月
(3) 10月から12月までの分 12月
(4) 1月から3月までの分 3月
第5条第3項を次のように改める。
期末手当の支給日は、6月及び12月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。