○公立豊岡病院名誉院長の称号の授与に関する規程
平成15年3月27日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立豊岡病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関して必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 管理者は、公立豊岡病院の院長として勤務した後に退職した者であって、次の各号の一に該当する者に対し、その功績をたたえるため、名誉院長の称号を授与することができる。
(1) 公立豊岡病院に10年以上勤務し、かつ公立豊岡病院の院長としての在任期間が5年以上で功績のあった者
(2) 公立豊岡病院の院長として在職中の功績が特に顕著であった者
2 名誉院長は、終身とする。
3 称号の授与は、別記様式による文書の交付により行うものとする。
(礼遇)
第3条 名誉院長には、式典、諸行事への招待等適切な方法をもって礼遇する。
(称号の辞退等)
第4条 管理者は、名誉院長から称号辞退の申し出があったときは、その称号を取り消すことができる。
2 管理者は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
