○公立豊岡病院組合表彰規程
昭和49年6月20日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、公立豊岡病院組合の業務、運営及び福祉の向上に関して功績のあった者を表彰することにより、公立豊岡病院組合の発展、向上をめざすことを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 前条の規定による表彰の選考基準は次のとおりとする。
(1) 勤続20年以上の一般職員
(2) 在職10年以上の特別職常勤職員、組合議会議員及び特別職非常勤職員(以下「特別職員」という。)
(3) その他、管理者が表彰を必要と認める者
(在職期間の算定)
第3条 勤続又は在職年数の算定の基準日は、毎年7月1日とする。
2 一般職員の勤続年数は、継続する一の期間によるものとする。ただし、当該勤続期間中に育児休業、療養休暇等が含まれる場合の算定にあっては、給与の期間計算の例によるものとする。
3 特別職員の在職年数は、同一職における通算在職年数とし、6月以上の端数を生じたときは、これを1年とするものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年7月1日の創立記念日に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、そのつど行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めのない事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月17日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月6日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。