○公立豊岡病院組合規約
昭和25年10月5日
兵庫県指令地許可第1563号
(組合の名称)
第1条 この組合は、公立豊岡病院組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、豊岡市及び朝来市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める公的医療機関としての病院及び診療所の設置及び管理に関する医療事務
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により指定された感染症指定医療機関に関する医療事務
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による併設精神病棟の設置及び管理に関する医療事務
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める居宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する事務
(5) その他前各号に附帯する事務
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、兵庫県豊岡市戸牧1094番地に置く。
(組合議会議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、14人とし、関係市に次のとおり配当する。
豊岡市 10人
朝来市 4人
(議員の選挙)
第6条 組合議会の議員は、関係市の議会において、それぞれ議会の議員の中から選挙する。
2 組合議会議員に欠員を生じたときは、組合の管理者の通知に基づき、その議員の属していた関係市議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
3 前2項の選挙が終わったときは、関係市の議会の議長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(議員の任期)
第7条 組合議会議員の任期は、関係市の議会議員の任期とする。
(組合の執行機関の組織)
第8条 この組合に管理者及び副管理者1人を置く。
2 前項に定める者を除くほか、組合に会計管理者及び必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
3 前項に定める者は、管理者が任免する。
(執行機関の選任)
第9条 管理者は、次に掲げるいずれかの方法により選任する。
(1) 関係市の長による互選
(2) 関係市の長による共同任命
2 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
(任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、4年とする。関係市の長が管理者の場合は、その任期による。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 この組合に必要な経費は、寄附金、補助金その他の収入によるもののほか、関係市に分賦する。
2 前項の分賦金について必要な事項は条例で定める。
(市に関する規定の準用)
第12条 この規約に定めるもののほかは、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市に関する規定を準用する。
附則
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和26年6月27日兵庫県指令地許可第1201号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和26年9月12日兵庫県指令地許可第1625号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和27年6月2日兵庫県指令地許可第1120号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和27年6月14日兵庫県指令地許可第1177号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和30年7月18日兵庫県指令地許可第1386号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和32年7月17日兵庫県指令地許可第1107号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和32年12月25日兵庫県指令地許可第1913号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和36年7月18日兵庫県指令地許可第1331号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和46年11月16日兵庫県指令地許可第5219号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和47年10月16日兵庫県指令地許可第5270号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日兵庫県指令地許可第5307号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和54年4月28日兵庫県指令地許可第8号)
この規約変更は、許可の日から施行する。
附則(昭和57年1月1日兵庫県指令地許可第39号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和57年11月20日兵庫県指令地許可第33号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日兵庫県指令地許可第6号)
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 昭和58年度分にかかる伝染病舎費については、なお従前の例による。
附則(昭和60年1月31日兵庫県指令地許可第45号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日兵庫県指令地許可第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成11年4月1日兵庫県指令市町許可第2号)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、改正後の規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 平成10年度分にかかる伝染病事業の経費の支弁については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日兵庫県指令市町許可第38号)
1 この規約は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
2 組合議会議員の定数は、改正後の規約第5条の規定にかかわらず、平成17年10月31日までの間は、22人とし、豊岡市に16人、朝来市に6人配当する。
3 施行日の前日に組合議会議員の職にある者は、改正後の規約第6条第1項の規定により選挙が行われるまでの間、引き続き組合議会議員の職にあるものとする。
4 施行日の前日に改正前の規約第9条第2項の規定により選任され助役の職にある者は、改正後の規約第9条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により副管理者が選任されるまでの間は、改正後の規約第8条第1項に規定する副管理者とみなすことができる。
附則(平成19年3月30日兵庫県指令但馬(企調)許可第56号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日兵庫県指令市振許可第2155号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月10日兵庫県指令市振許可第1844号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日兵庫県指令市振第3071号)
この規約は、許可の日から施行する。