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公立豊岡病院組合 豊岡病院 日高クリニック

訪問看護ステーションひだか

ご利用料金

1.ご利用料金のイメージ

 病名や状態によって保険の種別(医療保険又は介護保険)が異なり、ご利用料金が変わります。

 また、制度改正により料金が変わることがありますので、以下の例を参考に、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

    【例】介護保険で月8回、30分以上60分未満の訪問を看護師が行った場合

       ⇒1割負担で 約7,000円/月

    【例】介護保険で月4回、1回40分の訪問を理学療法士が行った場合

       ⇒1割負担で 約2,500円/月

2.介護保険の訪問看護

 介護保険の訪問看護サービスを利用する場合の自己負担額は、利用される介護保険負担割合でのご請求となります。
 ただし、介護保険の支給限度基準額を超えたサービスの利用については、全額自己負担となります。

 (1)基本料金

  提供時間 訪問看護 介護予防
看護師

 20分未満(週1回以上20分以上の訪問看護を提供している場合)

1回につき
3,130円

1回につき
3,020円

 30分未満

1回につき
4,700円

1回につき
4,500円

 30分以上1時間未満

1回につき
8,210円

1回につき
7,920円

 1時間以上1時間30分未満

1回につき
11,250円

1回につき
10,870円

理学療法士

作業療法士

 1日20分(1回)

2,930円 2,830円

 1日40分(2回)

5,860円 5,660円
 1日60分(3回) 7,920円

 

(2)加算料金

加算名称 内  容 利用料金
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 厚生労働省が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、サービス提供を行った場合。

1回につき
所定単位の5%

初回加算

新規の方、または2カ月以上訪問看護を提供していない方に新たに訪問看護計画を作成し、訪問看護を提供した場合。(ただし、退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません)

初回月
3,000円

退院時
共同指導加算
病院・診療所・老人保健施設等の入院・入院中の方に対して主治医等と連携し在宅生活における指導・文書提供した場合。1回算定(特別な管理を必要とする方は2回可)(ただし、初回加算を算定する場合は算定しません)

連携した月
1回につき
6,300円

看護体制
強化加算
医療ニーズの高い利用者の方への、訪問看護体制を強化している場合。 1月につき
(Ⅰ)5,500円
(Ⅱ)2,000円
長時間訪問
看護加算
特別管理加算の対象者の方について、1時間30分以上の訪問看護を提供した場合。 1回につき
3,000円
早朝・夜間加算 早朝訪問(6時~8時)および、夜間訪問(18時~22時)の場合。ただし、緊急訪問の場合は加算しませんが、特別管理加算を算定している方で、一か月以内の2回目以降の緊急訪問には加算します。 1回につき
所定単位の25%
深夜加算 深夜訪問(22時~6時)の場合。ただし、緊急訪問の場合は加算しませんが、特別管理加算を算定している方で、一か月以内の2回目以降の緊急訪問には加算します。 1回につき
所定単位の50%
看護・介護職員
連携強化加算
当事業所の看護師が指定訪問介護事業所と連携し、特定行為業務(痰の吸引等)を円滑に行うための支援を行った場合。 1月につき
2,500円
複数名訪問看護
加算(Ⅰ)
①利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。
①②とそれに準ずると認められ、利用者や家族等の同意を得て同時に複数の看護師等により訪問した場合。
1回につき
30分未満2,540円
30分以上4,020円
複数名訪問看護
加算(Ⅱ)
上記①②とそれに準ずると認められ、利用者や家族等の同意を得て同時に複数の看護師等と看護補助者が同時に訪問した場合。 1回につき
30分未満2,010円
30分以上3,170円
サービス提供体制
強化加算
勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している場合。(当事業所は該当します。) 1回につき
60円
緊急時訪問
看護加算
同意を得た利用者に対して、看護に対するご相談を24時間お受けするサービスです。相談の有無にかかわらず負担金が必要です。電話相談により、必要に応じて訪問させていただきます。この場合の所要時間に相当する費用の負担が必要となります。 1月につき
5,740円
特別管理加算
(Ⅰ)
在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている場合や、留置カテーテル等を使用している場合。 1月につき
5,000円
特別管理加算
(Ⅱ)
在宅酸素療法指導管理等を受けている場合や、真皮を超える褥瘡の状態等がある場合。 1月につき
2,500円
ターミナルケア
加算
死亡日および死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを提供した場合。

死亡月のみ
20,000円

※2021年9月末までの間、基本利用料金に新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、0.1%上乗せされます。

実費請求
エンゼルケア:11,000円
医療費証明書:1,650円

3.医療保険の訪問看護

 医療保険の訪問看護を利用する場合は、健康保険の負担割合に基づきます。

(1)基本料金

項  目 区  分 利用料金
訪問看護基本療養費(Ⅰ) 週3日目まで 1日につき
5,550円
週4日目以降 1日につき
6,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
※同一建物内の複数(3人以上)の
利用者同一日に訪問した場合
週3日目まで 1日につき
2,780円
週4日目以降 1日につき
3,280円
訪問看護基本療養費(Ⅲ)
※在宅療養に備えた外泊時
入院中1回又は
2回(特別の疾病の場合)
8,500円
訪問看護管理療養費 月の初日 1日につき
7,440円
2日目以降 1日につき
3,000円

(2)加算料金

加算名称 内  容 利用料金
夜間・早朝
訪問看護加算
18時~22時、6時~8時に訪問した場合。 2,100円
深夜
訪問看護加算
22時~6時に訪問した場合。

4,200円

難病等
複数回訪問加算
厚生労働大臣が定める疾病等の方や、特別管理加算対象者の方、
特別看護師指示書が交付された方に対し、複数回訪問を行った場合。
-
1日2回の訪問。 4,500円
1日3回以上の訪問。 8,000円
複数名
訪問看護加算
看護師が他の看護師等と訪問。 週1回限度
4,500円
看護師が看護補助者と訪問。
※別に厚生労働大臣が定める場合を除く。
週3回限度
3,000円
看護師が看護補助者と訪問
※別に厚生労働大臣が定める場合に限る。
1日に1回 3,000円
1日に2回 6,000円
1日に3回以上 10,000円
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護を行った場合。 1日につき
1,500円
24時間対応
体制加算
同意を得た方に対し、24時間連絡体制で対応し、
緊急時に必要に応じて訪問を行う場合。
1月につき
6,400円
緊急訪問
看護加算
主治医の指示で、緊急訪問看護を行った場合。 1日につき
2,650円
訪問看護
情報提供療養費
同意を得て、市町村、義務教育諸学校、保険医療機関
などに対して、必要な情報を提供した場合。
1,500円
看護・介護職員
連携強化加算
訪問看護ステーションが、喀痰吸引等を行う
介護職員等の支援を行った場合。
2,500円
特別管理加算 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている場合や、
留置カテーテル等を使用している場合。
1月につき
5,000円
在宅酸素療法指導管理等を受けている場合や、
真皮を超える褥瘡の状態等がある場合。
1月につき
2,500円
長時間訪問
看護加算
15歳未満の超重症児、準超重症児、「特別管理加算」対象の方、
急性増悪などで、特別訪問看護指示による訪問看護を
受けている方に対し、1時間30分以上の訪問看護を提供した場合。
週1回を限度とする。(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3回まで)
1週につき
5,200円
退院時共同
指導加算
医療機関等を退院後の訪問看護について、医療機関と共同で
在宅療養上必要な指導を行った場合。
初回訪問時
8,000円
特別管理
指導加算
「特別管理加算」に該当する方で、
「退院時共同指導加算」を算定する場合。
初回訪問時
2,000円
退院支援
指導加算
厚生労働大臣が定める疾病等や「特別管理加算」の
対象となる利用者に対して退院日に在宅で療養上の指導を行った場合。
1回につき
6,000円
在宅患者
連携指導加算
訪問診療を実施している医療機関や訪問薬剤師管理指導を
実施している薬局と月2回以上文書等により情報を共有し、
その情報を踏まえて療養上の指導を行った場合。
1月につき
3,000円
在宅患者
緊急時等
カンファレンス加算
利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴う、
医療機関の求めによる在宅でのカンファレンスに参加し、
共同で利用者や家族に療養上の指導を行った場合。
1回につき
2,000円
※月2回迄
訪問看護
ターミナルケア
療養費1
死亡日および死亡日前日14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合。 25,000円

(3)交通費
  当ステーションから往復50kmまでは無料、50km以上につき1km55円の料金をいただきます。

(4)実費請求
  エンゼルケア:11,000円
  医療費証明書:1,650円